2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
それから、昨年六月に施行された外為法改正でございますが、上場企業についても、事前届出審査対象を株式の一%以上に拡大をしているところでございます。
それから、昨年六月に施行された外為法改正でございますが、上場企業についても、事前届出審査対象を株式の一%以上に拡大をしているところでございます。
令和元年の外為法改正におきましては、健全な対内直接投資を一層促進するため、一定の基準の遵守を前提に事前届出を免除する制度を導入する一方で、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、上場会社の事前届出の対象となる閾値を一〇%から一%に引き下げたところでございます。
とりわけ、外国からの資本の受入れというものが、潜在的には情報の流出を招きかねないということから、国会で、昨年、外為法改正をしていただきまして、今委員からも御発言がございましたとおり、従来の外為法より格段にスクリーニングの網を細かくしたということでございます。
○渡辺喜美君 これも西田委員が取り上げた話ですけど、東芝の問題、これは次回やりますが、私は外為法改正のときに、これはアクティビスト規制法になる可能性があるよということを御指摘をいたしました。まさに今それが現実のものになりつつある。
○伊藤副大臣 中山先生御存じのとおり、今御指摘いただいたとおり、今回の外為法改正は、経済の健全な発展につながる対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するものでございます。
今回の外為法改正の中核の一つは対内直接投資規制であり、先進国と足並みをそろえて安全保障体制を構築するものと理解しております。そのため、御案内のとおり、今まで外国投資家に求めていた事前の届出について、上場会社の株式取得の基準値を一〇%以上から一%以上に引き上げて、規制の対象範囲を拡大されることになりました。 私は、政府の方針にもありますように、対内投資を充実させることに強く賛同しております。
今日の本題の外為法改正でありますが、では、いきなり聞きますけれども、中国のソブリンファンド、CICは、それなりの投資を日本に対してしておりますけれども、CICの扱いはどうなさいますか。
外為法改正案、これについてまず質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 我が国の対内直接投資は、各国から見ても低い水準にあります。二〇一八年の一年間の対内直接投資では、アメリカが二千五百八十四億ドル、中国が二千三十五億ドル、ドイツが千五十八億ドルで、フランスが五百九十九億ドル、イギリスが五百八十七億ドルに対し、日本は二百五十九億ドルとなっています。
外為法改正案の質疑に入る前に、前回の委員会でも取り上げました、台風や豪雨で被害を受けた地域の被災事業者への支援及びキャッシュレス決済の増加による資金不足支援について確認させていただきたいと思います。 十一月七日にまとめられた「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」には、被災した中小零細業者に対し、グループ補助金や自治体連携型補助金による事業の再建支援が盛り込まれました。
また、外為法改正案を議論した外為審におきましては、委員からの御指摘のとおり、外為審の場では、外為審委員から、定義することは難しい旨の御意見も出されているところでございます。 他方、米国、アメリカでは、最近、重要技術、これをクリティカルテクノロジーズということで、この定義を策定したところと承知してございます。
したがいまして、今般の外為法改正が暗号資産と関連するものではございません。
○串田委員 今後、外為法の改正が上程されると思うんですけれども、そこでデジタルの流通というものも書かれているようなんですが、今回の外為法改正と暗号資産というのは何か関係が出てくるんでしょうか。
さらに、今国会におきましては、こうした制裁とか規制に違反した場合の罰則を大幅に強化をするという外為法改正法を成立させていただきました。 経産省としましては、関係省庁と連携しながら、こうした措置をしっかり厳格に執行してまいる所存でございます。
○石井章君 日本維新の会、石井章、通告に従いまして、外為法改正法案について質問いたします。 にわかに東芝の問題が議論の中心になっているようでありますけれども、実は昨日、東芝の経理の方からいわゆる決算の報告がありました。
今回の外為法改正案では、違反に対する罰則が法人重科など強化され、今後一層安全保障上機微な貨物や技術の移転に抑止力を高めていくことが期待されているところでございます。また、許可対象の貨物の輸出を無許可で行った場合の行政制裁措置などにつきましても、今回、制裁逃れ対策など様々な強化策が講じられております。
外為法改正案のことですけれども、いろいろ、人、物、金、情報が自由に行き交うようになったときに、その自由化、積極的に行き交うようにすることは必要であるけれども、それに合わせたリスクを管理するためにも、こうした仕組みが必要なことは私は理解をいたします。 その中で、今政府が日本版高度人材グリーンカードというのを創設しようとしています。
委員御指摘のとおり、前回の外為法改正は平成二十一年だったんですけれども、そのときに、外為法の罰金の上限、当時二百万円を一千万円に引き上げました、最大で。ただ、委員御指摘のとおり、では、抑止力はこれで十分なのかというと、まだまだ不十分だろうということで、今般、罰則の大幅な引き上げをお願いしているところでございます。
それをやられたときに、今回の外為法改正をやったとしても、クラウドサービスを利用しちゃっている企業なり、その国に対してどこまで監視が行き届くのか。そこのところをちょっと、今回の外為法の対応で可能なのかどうか、お尋ねしたいと思います。
○世耕国務大臣 今御指摘のように、現行の外為法では、外国投資家がほかの外国投資家から非上場株式を取得するというような行為はいわゆる届け出制の対象外ということになっていますが、先ほど御指摘いただいたように、今回国会に提出をさせていただいている外為法改正案では、こうした外国投資家間の非上場株式の取引についても審査つき事前届け出制の対象となりますので、この法案が成立し、施行されれば、適切に対処することが可能
さて、また別の質問ですが、今回の外為法改正案におきまして、輸出者が輸出者等遵守基準に従うということが定められているわけでありますけれども、そもそも、多くの主に大手企業は、安全保障貿易管理のためのいわゆるコンプライアンスプログラムというものを既に今整備して、自主的に実施しているという話も聞いているわけでありますが、それとの比較というのが法令上ではわかりませんので、ちょっとお伺いをしたいと思います。
不正競争防止法改正法案と外為法改正法案について質問をさせていただきます。 古川委員がずっと不正競争防止法改正法案について御質問なさっていらっしゃいましたので、私は外為法改正法案の方から質問をさせていただきたいと思います。いろいろと、事実確認が中心ではありますけれども、幾つか質問をさせていただきます。
今回の外為法改正によりまして、一層厳格な管理を進めていくものというふうに理解しております。こうした取組、先ほど来出ておりますけれども、やはり日本だけで進められるものではありません。国際的にしっかり協調して進めていくべき。 先ほどアジアのお話が出ましたけれども、日本が規制している物、技術が他の先進国から輸出されるようなことにはなってはいけない。
しかしながら、このビッグバン自体は外為法改正を機にかなり急激に動いたと思いますけれども、当時の金融機関の収益力がまあ余り、正直言って弱かったということを背景にしながら、九七年十一月、まあ七月から始まりましたけれども、金融危機というのが起きまして、その後多額の公的資金を注入する、こういう経緯がずっとあったわけですね。
まず、二〇〇四年の外為法改正によりまして、我が国の平和及び安全のため特に必要がある場合、閣議決定に基づきまして、先ほどお話出ましたけれども、支払、資本の取引、対外直接投資、特定資本取引、役務取引、輸出の許可、輸入の承認などの対応措置を講ずることができるようになりました。
特定船舶の寄港禁止ができる法律と外為法改正によって送金停止ができる法律、既に小泉政権の段階で日本は金融制裁を発動し、北朝鮮の大量破壊兵器と関連する疑いの強い十五団体、一個人を対象に、国内金融機関からの預金引き出しや海外送金を事実上凍結するという措置をとりました。
従来から条約や国際的な約束に基づく制裁措置については可能でしたが、平成十六年の外為法改正によって、我が国の単独の措置をとることが可能となりました。それと同時に、これは、議員立法を共同提案した民主党、自民党、公明党の中で、とりわけ民主党が強く主張したことでありますが、我が国単独の措置については国会の承認を得なければならないこととなりました。
ただ、私は二〇〇〇年から、あの万景峰入港禁止の特定船舶禁止法案、あるいは輸出、輸入、送金をとめることのできる外為法改正など、自民党の中で責任者として、議員立法をつくるために取り組んできました。その段階から、家族会の皆さんやあるいは救う会の皆さんとも何回となくお会いをさせていただいて、さまざまな要望を受けているということも事実であります。
そういう意味では、送金等の場合については外為法改正という形も取りまして、我が国が単独で経済制裁ができるようなことになったわけでありますが、例えば、先ほど景山委員が御質問をされておりましたマネーロンダリングについても、米国がこういうことをやったということは金田副大臣が御報告をされましたけれども、我が国においてもそういうことをやる、あるいは体制を強化してやっていくということは一つの考え方ではないか。
これは今手元にないということでございますが、これからやはり北朝鮮と交渉していく上で、先ほどありました外為法改正の中で当然このことも含まれると考えれば、我々は、やはり基礎データとしてせめて幾ら、郵政公社が保管をしている今の一年六カ月分の中で一体どれぐらいの現金が我が国から北朝鮮に送られているのか。驚いたのは、このデータすら実は整理していなかった。
○菅副大臣 私も、かつて渡辺委員と一緒になって、特定船舶の入港禁止法案やあるいは外為法改正、北朝鮮に対しての圧力の法案を議員立法したものでありますから、思いは全く同じであるというふうに思っています。